厚生労働省事務所衛生基準規則第17条1 男性用と女性用に区別すること 男性用大便器:60人以内毎に1個以上(同時に就業する男性労働者) 男性用小便器:30人以内毎に1個以上(同時に就業する男性労働者)
女性用トイレ 厚生 労働省- この指針の中で厚生労働省は、次のように述べています。 加速のための重点方針 」にも、「防災分野における女性の参画拡大等」の項目で「女性用トイレや更衣室等の設置を進める」ことを重要な施策として位置づけています。つまり、国も「男女 国交省の工事では45%の現場で女性用トイレの設置を義務付るなど、女性活躍へ向けて進む業界ですが、やはり難しい部分もあり改善が必要な部分は多く残っています。 現場内に女性専用トイレや休憩室、更衣室の設置 (以下 厚生労働省の 女性活躍
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